表紙 組織概要 出張講座 活動状況 会員の広場  受講・入会案内


組織概要の見出し、    「事業内容」  「組織」  「定款」  「事業計画」  「役員」  「貸借対照表」 

事業内容

事業内容

  1. IT普及講座の市内全域への展開
  2. 自治体とタイアップしたIT講座の企画・支援ならびに開催
  3. IT普及・活用に関する諸コンサルタント業務
  4. 地域に密着した情報の収集と発信
  5. 自治体等の地域振興行事への参加


組織

組織概要 

●定期総会
4月下旬 (当会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までと定めております)

●理事会

定例理事会は毎月第2木曜日とし、必要により臨時理事会を開催します

                          定款

 特定非営利活動法人 岩国パソコンの会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人岩国パソコンの会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を山口県岩国市由宇町千鳥ヶ丘2丁目3番16号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、広域的にIT普及および活用促進に関する事業を行うと共に、まちづくり

         情報の収集・発信などの活動を行い、豊かな地域社会の育成・振興に寄与する。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)情報化社会の発展を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1 IT普及講座の市内全域への展開

   2 自治体とタイアップしたIT講座の企画・支援ならびに開催

   3 IT普及・活用に関する諸コンサルティング業務

   4 地域に密着した情報の収集と発信

   5 自治体等の地域振興行事への参加

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
     
    上の社員と する。

 
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動や運営を推進する個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する為に入会した個人及び団体

(3)特別会員 この法人の目的に賛同して入会した法人企業

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し 込むもの
  
  とし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。


3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に その旨
  
  を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ
    
    る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

12条 納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事  5人以上10人以下とする

(2)監事  1人

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含
  
  まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1
超えて含ま
  
  れることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人の業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ
  
  め指名した 順序によって、その職務を代行する。
 
3 理事は、この法人を代表し、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
 
   この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること

(2)この法人の財産の状況を監査すること

 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若ししくは
    
    定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ

    と。 

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の
   
   招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結す
  
  るまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
  
  とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれならない

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

    補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができ
     
     る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人には、必要に応じ事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

(8)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
   
   とき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内
  
  に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5
  
  日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

         ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場
合はこの
     
     限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
   
  きは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について 書面をもっ
   
  て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条
  
  の適用については、総会に出席したものとみなす。


4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記するこ
   
   と)。

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなら
  
  ない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示を示したことにより、総会の決議が
  
  あったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

 (1)総会の決議があったとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

  (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  



第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

   (4)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)
    
    その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(5)事務局の組織及び運営

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求あったと
   
   き

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事
  
  会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5

  日前までに通知しなければならない。

  

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

     ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は
この限

     りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面をもっ

  て表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものと
  
  みなす。

4 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなら
  
  ない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分け)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

     ない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は, 理事会
     
     の議決
 経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることが出来る。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加 又は更正を
     
     することができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は 毎事業年度
     
     終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ
ならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は 権利の放棄
     
     をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による
     
     議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を
得なけれ
     
     ばならない。

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾をなければ
   
   ならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は
     
     法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経て議決
     
     された 社会福祉法人に譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ
     
     所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。
     
     ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームぺー
     
     ジに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

   理事長        南部 博彦

   副理事長     藤本  寛

   副理事長     片山 清勝

   理事           渋谷 壽悦

   理事           津川 敬子

   理事           藤本 伸雄

   理事           藤森 勝彦

   理事           吉岡  陽

   監事           河本  誠

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 平成19年
  
  5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ
  
  ろによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日
  
  までとする

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 正会員 (1)入会金 5,000円 
     (2)年会費 3,000円 

            

    賛助会員   入会金及び会費については特に定めない

   特別会員    (1)入会金 10,000円以上


7 この定款は平成20年4月1日より一部改定し施行する

8 この定款は平成23年4月22日より一部改定し施行する

9 この定款は平成24年10月4日より一部改定し施行する

10 この定款は平成29年4月14日より一部改定し施行する

                      事業計画


令和5年度 事業計画書
(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)

                    
1.事業実施の方針
  定款の事業項目を継続実施する。
  今後の事業活動の質的向上と充実を図るため、各種講座の見直し、会員サービスの向上等
  の具体策を策定し実施する。コロナ対策について世の動向に対応した講座を実行する。 

2.特定非営利活動に係わる事業           (添付資料 3参照)
 1) IT普及を目的とした「出張講座」の開催
   @当会が主催する中央図書館、西岩国駅
   A自治体とタイアップした講座は、周東、錦、藤河、小瀬、通津、寡婦の会について、
    ・年間270講座開催する。
    ・受講者は1講座6名を目途に、講師・補助講師は1講座2〜3名で実施する。
    
 2) 自治体とタイアップしたIT講座の支援と開催
   @「委託講座」
       ・中央さくらんぼクラブ
        24講座開催する。受講者は1講座15名、講師・補助講師は1講座4名で
        実施する。
       ・岩国刑務所(就労支援)
        4月より、1サイクル(3ヶ月:9講座)の講座を4サイクル実施し就労支援に
        協力する。
        講師派遣は、1名/サイクル、受講者は延べ180名の予定。
        

     以上、1)、2)の講座は以下の方策で実施する。
       ・講座の年次計画を策定し、受講者が計画的に受講できるようにする。
        新規講座の追加、テキスト類の改訂等を行い活性化した講座を目指す。
       ・講座各所の担当者を決め、実施状況をフォロー・改善して講座の継続を図る。
     
   A春、夏休み子供講座
     各地区の公民館行事等に組み入れて頂き、本年度も積極的に実施する。
     ・春:2講座、夏:3講座を開催する。
     ・受講者は1講座10名程度、スタッフは1講座5名とする。 
   
   Bインターネット安全教室
     「インターネット安全教室」は、各所の講座に取り込み実施する。
     必要に応じ、会主催の講座を年1回以上開催する。
     
 3) IT普及・活用に関する諸コンサルティング業務
   @ 「よろず相談」は、イベント時にも開催し、受講者と入会者の増加にも繋げる。
   A 「個人指導」は、種々の指導要請がありパソコン普及のためにも積極的に推進する。
     受講者は延べ20名程度とする
  
 4) 地域に密着した情報の収集と発信
   @いわくに市民活動支援センター登録団体との交流は引き続き継続する。
   A市内で活動する各種同好会やグループに接触して講座の開催を促す。
   B広域化した地域で拠点リーダーとなる人材を発掘し、そこを中心にした情報の収集と講座
    開催への取組を図る。
   C山口県警のサイバー防犯ボランティアへの協力
    「サイバー防犯ボランティアの委託」については、今年度も継続する。
   D岩国市生涯学習市民講座イカルス講師登録を行い、イカルスからの講座要請に対応する。
   E岩国市社会福祉協議会の加入を継続し、協議会の「ふれあい保険」に講師メンバーの加入
    を継続する。
   F会のPRを図るため、マスコミ関係者へ積極的な情報の発信を行う。
   Gアイキャン殿との業務連携(データ放送、FreeWi-Fi等々)
    アイキャン殿と年1回の定期会合等を行い、連携を密にして講座のPR、インターネット講
    座の模索等活用を検討する。

 5) 自治体等の地域振興行事への参加
   @各自治体が実施されるイベントや行事には積極的に参加する。
    その為、イベント先の情報を年初に把握し、当会の年間計画組み込み実施する。
   A当会独自のイベントや行事を企画・実施する。(例えば、パソコンフェスタ等)


3.会の体制と技術力の強化推進
  
会の基盤である体制と技術力の強化を積極的に推進する。
 1) テキスト類の整備  
   ・テキスト類は、最新の状態を維持する為、年1回の定期見直し・改訂を行う。
    又、必要に応じ適宣改訂して。
   ・必要に応じ新規テキストを作成し、講座の活性化を図る。  
   ・「One Driveの利用要領」に沿って、、テキストの他、会の運営に必要な資料類を整備し
    て効率的な活用を図る。
    (具体的方策は、議事6−重点施策 参照)
 
 2) 業務分担の定着
   業務分担の見直しを行い会の業務が偏らず、円滑、効率的に運用されるよう定着させる。
    (具体的方策は、議事6−重点施策 参照)

 3) 講師の育成・増員
   「講座講師・補助講師養成要領書」に沿って、講師のスキルアップ講座を定期的に開催し、
   スキルアップを図る。又、新規講師の育成を図る。
    (具体的方策は、議事6−重点施策 参照)

 4) 会員相互の研修等
  @定例会の活性化
    会員相互のスキルアップとコミュニケーションを図るため、毎月定例会を開催する。
  A各種研修会等への参画
    会員のスキルアップを図る為、各種講習会等に積極的に参加する。

 5) 会のパソコン等ハード面の整備
   ・パソコンの使用状況を把握し、不具合等はフォロー・改善する。
   ・スマホ、タブレット等の利用が増加しており、講座への取り込み、情報機器との連携等を
    検討する。

 6) 会員相互の親睦
    @小旅行、昼食会等を計画・実施し、会員相互のコミュニケーションと親睦を図る。
    A会発足20年を迎え「20年史」発行の準備を始める
    
令和5年度役員
 令和5年度役員 
    (令和5年4月1日から2年間の任期)
理事長 松田  茂 再任
理  事 大島 一夫 再任
理  事 加子崎  博 再任
理  事 藤本     寛 再任
理  事 岡     克正 再任
理  事 吉岡     陽 再任
理  事 羽村 多計子 再任
理  事 市川 悦子 再任
理  事 村重 順子  再任 
監  事 古賀  政博 再任
     
理  事  石川 佳子 退任
令和4年度貸借対照表

                                      
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