法的に産業医の選任義務のない50人未満の小規模事業所(商店・営業所等を含む。)では、仕事の多忙や経済的理由から、従業員に対する健康指導や健康相談などの産業保健サービスが十分ではない状況にあります。
健康障害により、労働災害が発生すれば、家族はもとより企業にとっても、精神的経済的な損失は計り知れないものがあります。
このような状況に対応して、国は産業保健サービスを充実するため、全国の労働基準監督署所在地毎に、地域産業保健センターを設置しました。
岩国労働基準監督署管内(岩国市・玖珂郡・大島郡)では、平成8年より現厚労省(山口労働基準局)に委託を受けて、岩国市医師会内に設置されました。
★★相談及び登録は 無料 です!★★
★★相談内容や指導内容については、秘密は守ります!★★
〜なお、事業は次のとおりです。〜
相談窓口は、特定の場所で定期及び特定日を設けて臨時に開設しています。
☆対象者:小規模事業所の事業主及び従業員個人
☆相談対応者:登録医師が出務します。(保健師を派遣することもあります。)
☆相談内容:
☆開設場所:岩国市医師会館・管内の商工会・大手企業の安全衛生協力会事務局等において開設します。
☆開設日時:原則として、木曜日の13時30分より2〜3時間。
▲相談窓口はあくまで健康相談及び指導であり、検査及び診察をするものではありません。
○長時間労働者面接指導
労働安全衛生法の改正により、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務付けられました。労災認定された自殺事案には長時間労働であったものも多いことから、面接指導の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮しましょう。
また、面接指導の対象者とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導または面接指導に準じた必要な措置を講ずるように努めましょう。
この制度は、平成20年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場にも適用されています。
1月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者 (本人申出)
事業主は申出をした労働者に対し面接指導等実施の通知後、医師から意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な措置を講じなければなりません。
岩国地域産業保健センター
〒740−0021
岩国市室の木町3丁目6−11
TEL(0827)21−6454
FAX(0827)22−9218
コーディネーター 石川 剛資